昨今、難易度を増す救助ミッションへの対応力強化のため、搭載機(艇を含む)の運用を強化すべくこの基準を制定します。
搭載機とは、母船と共同して活用する機体です。サイズが大きいほうが「母船」とし、小さいほうが「搭載機」となります。
現在可能な母船と搭載機の組み合わせは「母船+搭載艇」「母船+回転翼機」「航空機(母船)+搭載艇」のいずれかとなります。
また、条件を満たす分隊には、特別予算(搭載機運用助成金)が支給されます。
通常、分隊で出せるビークルは一つですが、搭載機は追加で1機のみ出すことができます。
搭載機として運用する場合、母船は以下の条件を満たす必要があります。
リニアトラックやコネクター・ハードポイントによって完全に固縛できる(ロープ固縛は不可)
搭載時にはみ出せる幅・長さは、それぞれ母船の幅・長さの2割までとします。左右両方や前後両方はみ出す場合は1割づつとなります。(日本国道路交通法と同じ定義です。)
搭載機のエンジンを切った状態で、停泊及び航行中の母船のバランスが取れなければなりません。(母船側のエンジンは始動前提でOK)
バランスが取れるとは、沈没・転覆して恒久的な行動不能に陥らない状態を指します。(一時的にひっくり返るけど戻れるはOK)
搭載機は分隊内の班という位置づけですので、基本的な指令権は分隊長となります。
ただし、母船から離れる(本部や病院への搬送)場合は、本部への報告と許可が必要です。
分隊内での活動中は分隊波を使ってください。本部移管される場合は0chを使用します。
母船・搭載機は相互、もしくは他分隊の目視範囲内で監視が機能するのであれば、1人での運航を指令への報告をもって許可します。
必ず定期的にお互いの状態を確認してください。また、指令から不許可もしくは特段の指示があれば従う必要があります。
MFM・CUICS・もしくはMFM互換の発信装置を搭載する機体は、監視体制がなくても乗務員1人で運航できます。ただし本部指令の許可が必要です。
目視範囲とはトランシーバー同士で通信できる範囲・双眼鏡で航行灯が確認できる範囲を基準とします。